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電気工事士法施行規則 第十三条の三 (試験事務規程)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験事務規程)

第十三条の三

第七条の四第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
  3. 手数料の収納の方法に関する事項
  4. 試験の実施の方法に関する事項
  5. 合格通知書の発行に関する事項
  6. 試験員の選任及び解任に関する事項
  7. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  8. 試験事務に関する書類の保存に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項

2指定試験機関は、法第七条の四第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第八の試験事務規程設定認可申請書に試験事務規程の案を添えて提出しなければならない。

3指定試験機関は、法第七条の四第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の試験事務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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