条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法施行規則 第十三条の二 (事務所の変更)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(事務所の変更)

第十三条の二

指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第十三条の二(事務所の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(指定の申請) 電気工事士法施行規則 目次 第十三条の三(試験事務規程) →