(事務所の変更) 第十三条の二 指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗