条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気工事士法
› 第七条の五
電気工事士法 第七条の五 (試験事務の休廃止)
昭和三十五年法律第百三十九号
法律
(試験事務の休廃止)
第七条の五
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法第七条の五(試験事務の休廃止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第7条の13
第7条の17
第7条の18
第14条の2
電気工事士法施行規則 第13条の4
← 第七条の四(試験事務規程)
電気工事士法 目次
第七条の六(事業計画等) →