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電気工事士法 第七条の五 (試験事務の休廃止)

昭和三十五年法律第百三十九号法律
(試験事務の休廃止)

第七条の五

指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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