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電気工事士法 第十四条の二

昭和三十五年法律第百三十九号法律

第十四条の二

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条の五の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
  2. 第七条の十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  3. 第七条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
  4. 第九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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