電気工事士法 第十四条の二
昭和三十五年法律第百三十九号法律
第十四条の二
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一
第七条の五の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 - 二
第七条の十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 - 三
第七条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。 - 四
第九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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