(立入検査)
第七条の十一
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。