条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気工事士法施行規則
› 第十三条の十
電気工事士法施行規則 第十三条の十 (立入検査の身分証明書)
昭和三十五年通商産業省令第九十七号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第十三条の十
法
第七条の十一第二項
の証明書は、
様式第十六
によるものとする。
e-Gov法令検索で第十三条の十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第十三条の十(立入検査の身分証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
電気工事士法 第7条の11
様式第十六
(e-Gov)
← 第十三条の九(試験結果の報告)
電気工事士法施行規則 目次
第十三条の十一(帳簿) →