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電気工事士法施行規則 第十三条の九 (試験結果の報告)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験結果の報告)

第十三条の九

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の試験結果報告書に合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

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