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電気工事士法施行規則 第十三条の八 (試験員の選任又は変更の届出)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験員の選任又は変更の届出)

第十三条の八

指定試験機関は、法第七条の九第三項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があつたときは、遅滞なく、様式第十四の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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