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電気工事士法施行規則 第十三条の十一 (帳簿)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(帳簿)

第十三条の十一

第七条の十四第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び住所とする。

2第七条の十四第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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