(帳簿) 第十三条の十一 法第七条の十四第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び住所とする。2法第七条の十四第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条の十一を開く ↗