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電気工事士法 第十五条

昭和三十五年法律第百三十九号法律

第十五条

第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気工事士法第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者について同法第八条に規定する電気工事の業務の開始、届け出た事項の変更又は業務の廃止があった場合における届出については、なお従前の例による。

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