第十六条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。一正当な理由なく、第四条第六項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者二正当な理由なく、第四条の二第六項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗