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電気工事士法 第十六条

昭和三十五年法律第百三十九号法律

第十六条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由なく、第四条第六項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者
  2. 正当な理由なく、第四条の二第六項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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