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電気工事士法 第十七条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十五年法律第百三十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第十七条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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