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電気工事士法 第十二条の二 (権限の委任)
昭和三十五年法律第百三十九号
法律
(権限の委任)
第十二条の二
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
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