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電気工事士法 第四条の三 (第一種電気工事士の講習)

昭和三十五年法律第百三十九号法律
(第一種電気工事士の講習)

第四条の三

第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。

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