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電気工事士法施行規則 第九条の十一 (指定の基準)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(指定の基準)

第九条の十一

経済産業大臣は、第九条の九の申請を行つた者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。

  1. 次に掲げる事由に該当しないこと。
    1. 第九条の二十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    2. その業務を行う役員のうちに法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者
  2. 職員、設備、定期講習業務の実施の方法その他の事項についての定期講習業務の実施に関する計画が、定期講習業務の適確な実施のために適切なものであること。
  3. 前号の定期講習業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  4. 法人であること。
  5. 定期講習業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて定期講習業務の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2指定は、指定講習機関指定簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 指定年月日及び指定番号
  2. 指定を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 定期講習業務を行う事務所の名称及び所在地

3経済産業大臣は、法第四条の三の指定を受けた者(以下「指定講習機関」という。)が第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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