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電気工事士法施行規則 第九条の二十一 (指定事業の取消し等)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(指定事業の取消し等)

第九条の二十一

経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第九条の十一第一項第一号に適合しなくなつたとき。
  2. 第九条の十一第三項第九条の十五第四項又は第九条の十六第三項の規定による勧告に従わなかつたとき。
  3. 第九条の十二第九条の十四第二項第九条の十六第一項第九条の十七又は第九条の十八第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第九条の十九第一項、第二項又は次条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第九条の二十第一項の規定に違反したとき。
  6. 正当な理由がないのに第九条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  7. 第九条の二十三第二項の規定による公示を行わなかつたとき。
  8. 不正の手段により法第四条の三の指定を受けたとき。

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