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電気工事士法施行規則 第九条の十六 (定期講習業務規程)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(定期講習業務規程)

第九条の十六

指定講習機関は、定期講習業務に関する規程(以下「定期講習業務規程」という。)を定め、様式第五の十一による届出書に当該届出に係る定期講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第五の十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2定期講習業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。

  1. 定期講習の申込方法、実施場所、実施体制その他定期講習の実施の方法に関する事項
  2. 定期講習の受講手数料及び収納の方法に関する事項
  3. 不正受講の防止及び不正受講者の処分に関する事項
  4. 科目別担当講師の選任及び解任に関する事項
  5. 定期講習業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  6. 定期講習業務の内容に係る訂正に関する事項
  7. その他定期講習業務の実施に関し必要な事項

3経済産業大臣は、第一項の規定による定期講習業務規程が定期講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定講習機関に対し、定期講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。

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