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電気工事士法施行規則 第九条の十七 (指定事業の廃止)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(指定事業の廃止)

第九条の十七

指定講習機関は、指定事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第五の十三による届出書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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