(指定事業の廃止) 第九条の十七 指定講習機関は、指定事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第五の十三による届出書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の十七を開く ↗