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電気工事士法施行規則 第九条の十八 (定期講習の実施計画)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(定期講習の実施計画)

第九条の十八

指定講習機関は、毎事業年度開始前に(法第四条の三の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の定期講習の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第五の十四による届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2実施計画においては、定期講習の日程、募集人員、実施場所、科目別時間数、定期講習業務の実施に係る収支計画その他定期講習の実施に関し必要な事項を定める。

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