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電気工事士法施行規則 第九条の十九 (定期講習受講者等の報告)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(定期講習受講者等の報告)

第九条の十九

指定講習機関は、事業年度経過後遅滞なく、様式第五の十五の定期講習結果報告書に、受講者の氏名、生年月日及び第一種電気工事士免状の免状番号並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した定期講習業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。

  1. 定期講習の実施の日時、場所、受講者数並びに科目別担当講師の氏名及び略歴
  2. 定期講習に用いた教材等
  3. 定期講習業務の実施に係る収支決算
  4. その他必要な事項

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