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電気工事士法施行規則 第九条の二十三 (公示等)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(公示等)

第九条の二十三

経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を公示しなければならない。

2指定講習機関は、定期講習を実施する日時、場所その他定期講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。

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