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電気工事士法施行規則 第九条の二十二 (報告の徴収)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(報告の徴収)

第九条の二十二

経済産業大臣は、定期講習の実施に必要な限度において、指定講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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