条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法施行規則 第九条の十四 (承継)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(承継)

第九条の十四

指定講習機関が当該指定に係る事業(以下「指定事業」という。)の全部を譲渡し、又は指定講習機関について合併若しくは分割(指定事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定事業の全部を承継した法人は、指定講習機関の地位を承継する。ただし、指定事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定事業の全部を承継した法人が第九条の十一第一号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により指定講習機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、様式第五の十による届出書に次の各号に掲げる添付書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 前項の規定により指定事業の全部を譲り受けて指定講習機関の地位を承継した者にあつては、その法人の定款及び指定事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
  2. 前項の規定により合併によつて指定講習機関の地位を承継した者にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書
  3. 前項の規定により分割によつて指定講習機関の地位を承継した法人にあつては、指定事業の全部の承継があつたことを証する書面、その法人の定款及び登記事項証明書

e-Gov法令検索で第九条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第九条の十四(承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の十三(指定の更新) 電気工事士法施行規則 目次 第九条の十五(定期講習実施の義務) →