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電気工事士法施行規則 第九条の十三 (指定の更新)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(指定の更新)

第九条の十三

第四条の三の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第九条の九から第九条の十一までの規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、第九条の十中「様式第五の七」とあるのは「様式第五の九」と読み替えるものとする。

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