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電気工事士法施行規則 第九条の十二 (指定講習機関の名称等の変更の届出)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(指定講習機関の名称等の変更の届出)

第九条の十二

指定講習機関は、第九条の十一第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第五の八の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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