(指定講習機関の名称等の変更の届出) 第九条の十二 指定講習機関は、第九条の十一第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第五の八の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の十二を開く ↗