条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法施行規則 第九条の十 (申請書及び添付書類)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(申請書及び添付書類)

第九条の十

前条の申請は、様式第五の七による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の四月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの(法第四条の三の指定を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの)
  3. 申請の日を含む事業年度における事業計画書
  4. 第四条の三の指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算書
  5. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  6. 第四条の三の指定後五年間の同条の自家用電気工作物の保安に関する講習(以下「定期講習」という。)に係る業務(以下「定期講習業務」という。)の実施に関する計画書
  7. 次条第一項第一号イ及びロに掲げる事由に該当しないことを説明した書類
  8. 定期講習業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

e-Gov法令検索で第九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第九条の十(申請書及び添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の九(指定の申請) 電気工事士法施行規則 目次 第九条の十一(指定の基準) →