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電気工事士法施行規則 第九条の八 (やむを得ない事由)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(やむを得ない事由)

第九条の八

第四条の三の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。

  1. 海外出張をしていたこと。
  2. 疾病にかかり、又は負傷したこと。
  3. 災害に遭つたこと。
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。

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