(やむを得ない事由) 第九条の八 法第四条の三の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。一海外出張をしていたこと。二疾病にかかり、又は負傷したこと。三災害に遭つたこと。四法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。六前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。 e-Gov法令検索で第九条の八を開く ↗