条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法施行規則 第九条の七 (認定証の様式)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(認定証の様式)

第九条の七

特種電気工事資格者認定証は様式第五の五に、認定電気工事従事者認定証は様式第五の六によるものとする。

e-Gov法令検索で第九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第九条の七(認定証の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の六(認定証の返納) 電気工事士法施行規則 目次 第九条の八(やむを得ない事由) →