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電気工事士法施行規則 第九条の六 (認定証の返納)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(認定証の返納)

第九条の六

第四条の二第六項の規定により認定証の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた産業保安監督部長にこれを返納しなければならない。

2産業保安監督部長は、法第四条の二第六項の規定により特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し認定証の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の産業保安監督部長以外の産業保安監督部長に通知しなければならない。

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