第十三条の二 第七条の十三第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗