(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号。以下「法」という。)および電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
この省令で使用する用語は、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号。以下「法」という。)および電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月二十一日)から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。