条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十七条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十七条の二

法別表五十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の八第一項の試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の登録販売者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による登録販売者の登録証に関する事務
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十九条の六の登録販売者試験の合格の通知に関する事務
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の九第一項の登録販売者の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十の登録販売者の登録の消除に関する事務

e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第二十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第二十七条の三 →