(免状の再交付)
第四条
電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
3免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。
電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
2免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
3免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。