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電気工事士法施行令 第三条 (免状の記載事項)

昭和三十五年政令第二百六十号政令
(免状の記載事項)

第三条

免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 免状の種類
  2. 免状の交付番号及び交付年月日
  3. 氏名及び生年月日

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