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電気工事士法施行令 第三条 (免状の記載事項)
昭和三十五年政令第二百六十号
政令
(免状の記載事項)
第三条
免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
免状の種類
二
免状の交付番号及び交付年月日
三
氏名及び生年月日
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