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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十七条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十七条

法別表五十三の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に関する事務とする。

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