第二十七条 法別表五十三の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に関する事務とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗