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障害者の雇用の促進等に関する法律 第十一条 (職業指導等)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(職業指導等)

第十一条

公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(職員の身分の承継)
附則

附則第六条に規定するときにおいては、この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、施行日に、新協会の職員となるものとする。

  1. 事業団が設置する施設のうち旧法業務に係るものに勤務する事業団の職員
  2. 事業団の事務所に勤務する職員で、あらかじめ事業団の理事長が指名するもの
  3. 事業団が設置する施設のうち事業団からの委託を受けて労働福祉事業団が行う旧法業務に係るものに勤務する労働福祉事業団の職員で、あらかじめ労働福祉事業団の理事長が指名するもの
(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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