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障害者の雇用の促進等に関する法律 第十条 (求人の条件等)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(求人の条件等)

第十条

公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。

2公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。

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(非課税)

前条の規定により新協会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第六条及び第七条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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