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障害者の雇用の促進等に関する法律 第九条 (求人の開拓等)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(求人の開拓等)

第九条

公共職業安定所は、障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(事業団からの権利及び義務の承継等)

この法律の施行の際現に事業団に属する土地、建物、物品その他の財産のうち、政府(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会)が職業センターの設置運営業務を行うために必要と認められるものは、この法律の施行の時に、国(新法第九条の十第一項の規定により新協会に職業センターの設置運営業務を行わせる場合にあつては、新協会。次項において同じ。)が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。

2前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に事業団が旧法業務に関して有する権利及び義務は、この法律の施行の時に、国が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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