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事業性融資の推進等に関する法律 第十七条 (企業価値担保権の順位の変更)

令和六年法律第五十二号法律
(企業価値担保権の順位の変更)

第十七条

企業価値担保権の順位は、各企業価値担保権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2企業価値担保権者が前項の合意をするには、その企業価値担保権信託契約に係る全ての特定被担保債権者の同意を得なければならない。ただし、企業価値担保権信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

3第一項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

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