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事業性融資の推進等に関する法律 第四十一条

令和六年法律第五十二号法律

第四十一条

企業価値担保権信託会社は、内閣府令で定めるところにより、企業価値担保権に関する信託業務に係る報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第22条
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