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事業性融資の推進等に関する法律 第四十二条 (企業価値担保権信託会社の監督)

令和六年法律第五十二号法律
(企業価値担保権信託会社の監督)

第四十二条

企業価値担保権信託会社が営む企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。

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