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事業性融資の推進等に関する法律 第四十三条 (権利義務の承継)

令和六年法律第五十二号法律
(権利義務の承継)

第四十三条

合併後存続する企業価値担保権信託会社又は合併により設立する企業価値担保権信託会社は、合併により消滅する企業価値担保権信託会社の業務に関し、当該企業価値担保権信託会社が内閣総理大臣による免許その他の処分(この法律の規定に基づく処分に限る。)に基づいて有していた権利義務を承継する。

2前項の規定は、会社分割により企業価値担保権に関する信託業務の全部の承継をする企業価値担保権信託会社について準用する。

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