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商業登記規則 第八十八条 (持分会社の種類の変更の登記)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(持分会社の種類の変更の登記)
第八十八条
法
第百四条
の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
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この条文が参照している条文
商業登記法 第104条
← 第八十七条(清算人の職務執行停止等の登記)
商業登記規則 目次
第八十八条の二(社員等の氏の記録に関する申出等) →