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商業登記規則 第三十五条 (申請書の記載等)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(申請書の記載等)

第三十五条

申請書の記載は、横書きとしなければならない。

2申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。

3申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。

4前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。

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