(申請書の記載等)
第三十五条
申請書の記載は、横書きとしなければならない。
2申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
3申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
4前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。
申請書の記載は、横書きとしなければならない。
2申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
3申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
4前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。