条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第六十九条 (発行する株式の内容等の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(発行する株式の内容等の登記)

第六十九条

種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第六十九条(発行する株式の内容等の登記)について教えてください」と聞く
← 第六十八条(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記) 商業登記規則 目次 第七十条(新株発行の無効等の登記) →