条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第十四条 (裁判所への書類の送付)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(裁判所への書類の送付)

第十四条

登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第十四条(裁判所への書類の送付)について教えてください」と聞く
← 第十三条(非常持出) 商業登記規則 目次 第十五条(登記簿の滅失の場合) →