第一条
商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。
商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。
この省令は、平成十年五月六日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第七十条の改正規定及び第六条の規定は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
この省令は、令和八年二月二日から施行する。