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商業登記規則 第十六条 (登記簿等の滅失のおそれがある場合)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
第十六条
前条
の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。
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