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商業登記規則 第十六条 (登記簿等の滅失のおそれがある場合)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記簿等の滅失のおそれがある場合)

第十六条

前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。

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