条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第二百二十八条 (検査役が提供する電磁的記録)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(検査役が提供する電磁的記録)

第二百二十八条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

  1. 第三百六条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)

e-Gov法令検索で第二百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第二百二十八条(検査役が提供する電磁的記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十七条(電磁的記録の備置きに関する特則) 会社法施行規則 目次 第二百二十九条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) →