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会社法施行規則 第二百二十四条 (電磁的記録)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(電磁的記録)

第二百二十四条

第二十六条第二項に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二百二十八条を除き、以下この章において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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